新・一心精進

団体規約

クイズイベント支援団体 新・一心精進 団体規約

(名称)

第1条 本会は、「クイズイベント支援団体 新・一心精進」と称する。

(事務所)

第2条 本会の事務所は、東京都渋谷区に置く。

2 当団体は、総会の決議により、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

(目的及び組織)

第3条 本会は、主に日本国内で行われるクイズイベントのスケジュール管理や、大会結果の報道、及びクイズ活動を支援するアプリケーション開発等を通じて、全国のクイズ愛好者を支援し、広くクイズ文化の普及と発展、並びに青少年教育の振興及び健全な青少年の育成に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、非営利を前提に、次の事業を行う。

(1) 全国のクイズイベントのスケジュール管理事業
(2) 全国のクイズイベント結果報道事業
(3) 全国のクイズイベント開催の支援事業
(4) 全国のクイズイベントで使用したクイズ問題等のアーカイブ事業
(5) 全国のクイズ活動の支援となるアプリケーションの開発事業
(6) 全国のクイズ活動の支援となる情報の発信についての事業
(7) その他、目的を達成するために必要な事業

(会員)

第5条 本会の会員は次の2種とする。

(1) 一般会員 当団体の目的に賛同し入会した者のうち、当該事業年度の初日の前日時点で22歳以上の者。
(2) U22会員 当団体の目的に賛同し入会した者のうち、当該事業年度の初日の前日時点で18歳以上21歳以下の者。

2 当該事業年度の初日の前日時点で17歳以下の者の扱いは、別途役員会で定める。総会の投票権はないものとする。

(協賛団体)

第6条 本会を支援したい団体は、協賛団体となることができる。

(1) 営利協賛団体 当団体の目的に賛同する営利団体。
(2) 非営利協賛団体 当団体の目的に賛同する非営利団体。
営利、非営利の判断は役員会が行う。また、両団体の代表は、一般会員の会費以上の金額を納めた上で、役員会が認めた場合、一般会員としての資格を同時に得ることができる。

(総会)

第7条 本会の議決を行う機関として、総会を置く。総会は「定期総会」と「臨時総会」に分けられる。

2 「定期総会」「臨時総会」共に代表が招集するものとする。「定期総会」は事業年度に1回以上開催するものとする。「臨時総会」は開催頻度に規定はない。

3 総会は、会員に開催を周知する必要がある。目安として、投票締め切り日の一週間前までに会員も閲覧可能な公開Webサイトにて広く開催を告知することを原則とする。

4 総会は、会員(一般会員、U22会員含む)が議決権を持つ。賛否投票者の過半数をもって議事を決する。次の事項を議決する。「定期総会」では、必ず(1)を実施しなければならない。

(1) 役員、会計監査の改選
(2) 役員、会計監査の罷免、再選
(3) 役員、会計監査の報酬の決定
(4) 団体規約の改定
(5) 本会の解散、合併に関する事項
(6) その他、本会の運営に関する重要事項

5 総会はWeb上などでの開催も認められる。この場合、各ユーザーアカウントを通じて、各人の投票意思が、電子的に明確となる形が必要である。また、会員も閲覧可能な公開Webサイトにて広く周知した上で、投票期間を7日以上設ける必要がある。

6 役員の改選は基本、個別候補者への信任投票とする。ただし、代表及び監査の選出において立候補者数が定員を上回る場合、候補者を選ぶ選挙とする。3人以上の候補がおり、賛否投票者の過半数を獲得する候補がいない場合、得票数上位2位で決選投票を実施するものとする。なお、投票が同数の場合は、総会を招集した者(多くの場合前代表)が議決権を有するものとする。

(役員会)

第8条 本会に次の役員をおく。

(1) 代表定員1名 代表は本会を統括し、本会の運営に関する最終決定権を持つ。
(2) 副代表 若干名 代表の決定に基づき、代表を補佐する。また、代表が副代表に役職名を定め、権限を委譲することを可能とする。代表不在の場合は、副代表が運営の決定権を持つ。

2 代表、副代表をもって役員会を構成し、運営に関わる各種事項を決定していく。

3 副代表は、役員会が機能しない時は総会を招集できる。

4 役員の任期は、定期総会で選出されてから、次回の定期総会で改選投票が終了するまでとする。定期総会での投票を経ての再任も可能とする。

(会計監査)

第9条 本会に次の監査役をおく。

(1) 会計監査 定員1名 本会の会計を監査する。

2 会計監査の任期は、定期総会で選出されてから、次回の定期総会で改選投票が終了するまでとする。定期総会での投票を経ての再任も可能とするが、3期以上連続で会計監査を務めることはできない。

(経費等)

第10条 本会の経費は、会員会費・協賛団体会費・寄付金その他の収入をもってあてる。

2 会費は、事業年度毎に集める。

3 会員の会費、並びに協賛団体の会費の金額は、以下のように定める。

(1) 一般会員2000円
(2) U22会員1000円
(3) 営利協賛団体会費30000円
(4) 非営利協賛団体会費15000円
ただし、(4)については、本団体に貢献があると役員会が決定した場合、免除することを可能とする。

4 会計の事務処理は、役員会で定めた方法で行う。

5 会計は年度ごとに、会計監査による監査が必要となる

(事業年度)

第11条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(その他)

第12条 この会則の施行にあたり必要な事項は、役員会で定める。

(附則)

本団体規約は、平成30年2月26日より施行する。


2017年8月20日 仮制定
2018年2月26日 第2回総会にて承認